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就労移行支援・就労定着支援

就労移行支援とは

三角のマーク
「就労移行支援」とは、障害者総合支援法に定められた公的な福祉サービスです。
就労を希望する障害のある方へ、働くにあたって必要な知識やスキル、職場実習などの機会を提供し、
就職活動や就職後の職場の定着をサポートします。

対象となる方

就労移行支援を利用できる方は、下記のように定義されています。

  • 一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる障害のある方
  • 18歳〜65歳未満の方

ヴィストキャリアでは、うつ・統合失調症・双極性障害、パニック障害などの精神疾患、アスペルガー症候群・自閉スペクトラム症・ADHDなどの発達障害、知的障害、身体障害、難病のある方など様々な方がご利用されています。

Q 障害者手帳を持っていないのですが、利用することはできますか?
A はい、可能です。ご利用にあたっては「障害福祉サービス受給者証」が必要です。 受給者証の申請には、下記のいずれかの書類が必要です。
  • 障害者手帳
  • 障害基礎年金の証明書
  • 自立支援医療受給者証
  • 医師の意見書や診断書
これらの書類をお持ちでない方でもご相談を承っています。お気軽にお問い合わせください。

利用できる期間

利用期間は最長2年です。就職までの期間は一人ひとりのペースに合わせた個別支援のため異なりますが、ゆっくり自信をつけながら就職を目指す方から、早い方では数か月で就職される方もいます。

Q 2年で就職できなかった場合はどうなりますか?
A 2年間で就職に至らなかった場合も、ヴィストでは利用期間終了後につながる先へのご案内を行っています。
ご希望に合わせて、地域の就労継続支援A型・B型事業所、地域若者サポートステーション、障害者就業・生活支援センター、職業センターなどにおつなぎします。
また、市区町村の判断により半年または1年の延長が認められるケースもあります。

利用料金

公的な福祉サービスのため、サービス利用料金は全体の1割となります。前年の世帯所得(利用される方とその配偶者)に応じて、利用者負担上限額が決められています。ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯 ※10円
一般1市町村民税課税世帯 (所得割16万円 ※2 未満)
入所施設利用者(20歳以上)、 グループホーム利用者を除く ※3
9,300円
一般2上記以外37,200円
ヴィストキャリアでは
約8割の方が自己負担なく
ご利用いただいています
(2021年現在)
ヴィストキャリアの支援員

就労継続支援A型・B型との違い

就労継続支援A型・B型は、福祉的就労とも言われ、支援スタッフがいる環境で就労の機会を提供する場です。
就労移行支援のように2年の利用上限はありませんのでゆっくりステップアップしたい方や、企業等への就職が難しい場合に利用されています。

移行支援継続支援A型継続支援B型
利用期間2年まで制限なし制限なし
年齢65歳未満65歳未満定めなし
雇用契約
(最低賃金保証)
なしありなし

ヴィストでは、石川県・富山県で就労継続支援事業所(ヴィストジョブズ)も展開しています。
施設内外でのお仕事を通じて、生活リズムを整えたり、ゆくゆくは企業等での就労にむけて取り組むことも可能です。詳細はヴィストジョブズのWEBサイトをご覧ください。

Q 就労継続支援と就労移行支援を併用することは可能ですか?
A 併用はできません。ステップとして、就労継続支援を利用した後に、就労移行支援に切り替えて就職活動に取り組まれる方もいらっしゃいます。
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