「働きたい!でもどうすれば?」就労にまつわる障害福祉サービス4つを紹介します
日本では、障害者総合支援法において、4つの就労にまつわる障害福祉サービスがあります。
今回の記事では、この4つの「就労移行支援事業」「就労継続支援A型事業」「就労継続 支援B型事業」「就労定着支援事業」についてご紹介します。
「就労移行支援事業」とは
就労移行支援事業とは、企業等への就労を希望する障害のある方へ支援を行う事業です。
対象者
・企業等への就労を希望する、障害のある方
対象年齢
利用開始時点で18〜65歳未満と定められていますが、平成30年4月から、65歳以上の方も要件を満たせば利用可能となりました。
支援内容
支援内容として、以下のような項目があります。
• 生産活動、職場体験等の活動の機会の提供
• その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
• 求職活動に関する支援
• その適性に応じた職場の開拓
• 就職後における職場への定着のために必要な相談等
利用期限
利用期限は2年と定められています。
市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新が可能です。
「就労継続支援A型事業」とは
就労継続支援A型事業とは、通常の事業所に雇用されることは困難であっても、雇用契約に基づく就労が可能な障害のある方に対して、支援を行う事業です。
対象者
・就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
・特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
・就労経験のある方で、企業等を離職し、現に雇用関係の状態にない方
対象年齢
利用開始時点で18〜65歳未満と定められていますが、平成30年4月から、65歳以上の方も要件を満たせば利用可能となりました。
支援内容
• 雇用契約の締結等による就労の機会の提供
• 生産活動の機会の提供
• その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等
利用期限
期限の定めはありません。
「就労継続支援B型事業」とは
就労継続支援B型事業とは、通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難な方に対して、支援を行う事業です。
対象者
・就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
・50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
・上記に該当しない方で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている方
対象年齢
利用開始時点で18歳以上と定められています。
上限はありません。
支援内容
• 就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供
• その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
• その他の必要な支援等
利用期限
期限の定めはありません。
「就労定着支援事業」とは
就労移行支援等を利用して就職した障害のある方が、就労に伴う生活面の課題にも対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を一定の期間にわたり行う事業です。
2018年4月に創設されました。
対象者
・生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して一般就労した障害のある方。
支援内容
・相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を実施します。
・具体的には、企業・自宅等への訪問や障害者の来所により、生活リズム、家計や体調の管理などに関する課題解決に向けて、必要な連絡調整や指導・助言等の支援を実施します。
利用期限
最大3年間と定められています。
1年ごとに支給決定期間を更新します。
まとめ
今回の記事では、「就労移行支援事業」「就労継続支援A型事業」「就労継続支援B型事業」「就労定着支援事業」についてご紹介しました。
就労に向けては、情報収集やスキルアップ、病気や障害との付き合い方、企業との働き方の調整など、様々なことを考えたり、決めていくことが必要です。
自分ひとりでは難しいことも、就労支援員や職業指導員といった専門スタッフのサポートを利用すると、よりスムーズに就労にまでつながることができます。
働きたいと思ったときには、こうした福祉サービスを活用することもぜひ検討してみてください。
【参照】
厚生労働省:障害者の就労支援対策の状況
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/shurou.html