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就労継続支援A型・B型

就労継続支援A型・B型とは

「就労継続支援A型」、「就労継続支援B型」とは、障害者総合支援法に定められた公的な福祉サービスです。A型が雇用型、B型が非雇用型、と2種類に分けられ、 単体の事業所もあれば、多機能型で運営する事業所もあります。どちらも、今はまだ企業での就職が難しい方などへ就労の機会を提供する場所です。支援のある環境で働くことから始めたい方などが利用します。

対象となる方

就労継続支援を利用できる方は、下記のように定義されています。

就労継続支援A型

  • 通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である者
  • 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者、など

就労継続支援B型

  • 通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である者
  • 50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者、など

※ヴィストジョブズでは、うつ・統合失調症・双極性障害、パニック障害などの精神疾患、アスペルガー症候群・自閉スペクトラム症・ADHDなどの発達障害、知的障害、身体障害、難病のある方など様々な方がご利用されています。

Q 障害者手帳を持っていないのですが、利用することはできますか?
A はい、可能です。ご利用にあたっては「障害福祉サービス受給者証」が必要です。 受給者証の申請には、下記のいずれかの書類が必要です。  
  • 障害者手帳
  • 障害基礎年金の証明書
  • 自立支援医療受給者証
  • 医師の意見書や診断書
これらの書類をお持ちでない方でもご相談を承っています。お気軽にお問い合わせください。

就労継続支援A型とB型の違い

主な違いは、雇用契約の有無や年齢制限です。利用期間に定めはありません。 就労継続支援A型では面接を経て雇用契約を結びますので、最低賃金以上が保証されます。ただし、出勤日数などが決められており、平均的には週4〜5日、1日4〜6時間の事業所が多くあります。
※ヴィストジョブズの就労継続支援A型では、原則として、週5日・1日5時間を目指して働きます。

一方で就労継続支援B型は非雇用型ですので、最低賃金は保証されませんが、一人ひとりのペースに合わせた利用が可能です。給与の支払いはありませんが、生産活動等の対価として工賃が支給されます。

どちらの利用が良いかは、ご自身の状態に合わせて、医師や相談支援員の方、事業所のスタッフなどと話し合い、利用を決定していきます。

継続支援
A型
継続支援
B型
雇用契約ありなし
利用開始時の年齢 ※165歳未満定めなし
利用期間制限なし制限なし
月の平均工賃
(賃金) ※2
78,975円16,369円

利用料金

公的な福祉サービスのため、サービス利用料金は全体の1割となります。前年の世帯所得(利用される方とその配偶者)に応じて、利用者負担上限額が決められています。ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。

区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯 ※10円
一般1市町村民税課税世帯 (所得割16万円 ※2 未満)
入所施設利用者(20歳以上)、 グループホーム利用者を除く ※3
9,300円
一般2上記以外37,200円
ヴィストジョブズでは
約8割の方が自己負担なく
ご利用いただいています
(2021年現在)
ヴィストキャリアの支援員

就労移行支援について

障害福祉の就労系サービスの中には、就労継続支援A型・B型事業所のほかに「就労移行支援事業所」もあります。
こちらは2年以内に企業等への就職を目指して、就職活動に向けたサポートや就職の職場定着を提供する事業所です。18歳から65歳未満の方が利用できます。

ヴィストでは、石川県・富山県・神奈川県で就労移行支援事業所(ヴィストキャリア)も展開しています。
詳細はヴィストキャリアのWEBサイトをご覧ください。

Q 就労継続支援と就労移行支援を併用することは可能ですか?
A 併用はできません。ステップとして、就労継続支援を利用した後に、就労移行支援に切り替えて就職活動に取り組まれる方もいらっしゃいます。
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